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宅建業法 [過去問]/宅建士の登録の移転について
ryosei@1970 2020-07-30 08:29:00
p76 第3節登録(登録の移転)
甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県に住所を移転し、丙県知事免許を受けている宅地建物取引業者に勤務先を変更した場合、甲県知事を経由して乙県知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。
回答:×
ですが、
乙県に住所を移転し→「住所の変更は登録先の都道県知事へ申請しなければならない。」なので好県知事を経由して~は×は理解ができます。
そのあとの、
丙県知事免許を受けている宅地建物取引業者に勤務先を変更→「登録先の都道府県知事が管轄する都道府県以外に所在する宅建業者の事務所で業務に従事し、または従事しようとするときに、当該事務所の所
在地を管轄する都道府県知事に対して申請」となっていますので「甲県知事を経由して乙県知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。」は×と理解できるのですが、テキストp599の欄外の余力があればに「登録の移転は、登録先の都道府県知事を経由して、移転先の都道府県知事に申請する」と記載があります。
矛盾があると考えてしまい、何度考えてもここが間違えであると理解ができないのです。
ご教授ください。
ryosei@1970さん、こんにちは。
申し訳ありませんが、ryosei@1970さんの疑問点がよくわかりません。
本問は、登録先の都道府県知事である「甲県知事を経由して」とありますから、P599欄外の「余力があれば」とは何ら矛盾していません。
本問は、単純に「乙県知事」に登録を移転することはできないので誤り、で片付けて良い問題ですよ。
必要であれば、追加でご質問ください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2020-07-30 08:07:45
わかりました。
甲県知事を経由して丙県知事に~であれば「〇」ということだったわけですね。
勘違いしてました。
ありがとうございます。
ryosei@1970 2020-07-30 08:29:00