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nabepanabeさん、こんにちは。

〉問題文に「所有権の移転登記もなされている場合」とあるので、この問題は法定追認されているものだと思ったからです。

結論から言うと、法定追認は成立しません。
登記の移転は125条1号の「全部又は一部の履行」に該当しますが、そもそも法定追認は「追認をすることができる時以後に」125条各号記載の事実があったときに成立します(125条柱書)。
「追認をすることができる時」とは、取消しの原因となっていた状況の消滅を意味します(124条1項)。
すなわち、制限行為能力者の場合であれば、能力の回復を意味します。
つまり、制限行為能力者が制限行為能力のままの状態で「全部又は一部の履行」を行っても、法定追認は成立しないのです。

したがって、アもイも法定追認は成立せず、どちらも契約を取り消すことができます。

というか、これで取消しができなくなったら、制限行為能力制度の意味がなくなってしまいます。
取消しができないという結論は、明らかに常識にも反すると思いますよ。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-08-02 10:45:18

とてもわかりやすい解説、ありがとうございます。
すごく納得がいきました。

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nabepanabe  2020-08-02 11:25:08



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