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権利関係/法定追認についてです。
nabepanabe 2020-08-02 11:25:08
こんにちは。7月から宅建試験合格を目指して勉強を始めた者です。調べても腑に落ちない問題があったので、質問させて戴きます。
問 A所有の甲土地が、AからB、BからCへと売り渡され、所有権の移転登記もなされている場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
ア
Aが未成年者である場合、Aは、法定代理人の同意を得ずに契約をしたときは、AB間の契約を取り消し、善意のCに対して甲土地の所有権を主張することができる。
イ
Aが青年被後見人である場合、Aは、AB間の契約を取り消し、善意のCに対して甲土地の所有権を主張することができる。
ウ
AB間で通謀虚偽表示が行われ、甲土地の登記名義がBに移転された場合、Aは、AB間の契約の無効を主張することができるが、善意のCに対して甲土地の所有権を主張することはできない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし
答えは4のなしなのですが、自分は2の二つと答えました。理由は、問題文に「所有権の移転登記もなされている場合」とあるので、この問題は法定追認されているものだと思ったからです。なので、アとイは取り消すことができないので、誤っていると答えました。
解説や教科書を見ても、なぜ法定追認にならないのか、わかりませんでした。
是非ご教示頂けたら幸いです。
nabepanabeさん、こんにちは。
〉問題文に「所有権の移転登記もなされている場合」とあるので、この問題は法定追認されているものだと思ったからです。
結論から言うと、法定追認は成立しません。
登記の移転は125条1号の「全部又は一部の履行」に該当しますが、そもそも法定追認は「追認をすることができる時以後に」125条各号記載の事実があったときに成立します(125条柱書)。
「追認をすることができる時」とは、取消しの原因となっていた状況の消滅を意味します(124条1項)。
すなわち、制限行為能力者の場合であれば、能力の回復を意味します。
つまり、制限行為能力者が制限行為能力のままの状態で「全部又は一部の履行」を行っても、法定追認は成立しないのです。
したがって、アもイも法定追認は成立せず、どちらも契約を取り消すことができます。
というか、これで取消しができなくなったら、制限行為能力制度の意味がなくなってしまいます。
取消しができないという結論は、明らかに常識にも反すると思いますよ。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2020-08-02 10:45:18