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jim2000さん、こんにちは。

「有償の合意」とは、委任者から受任者に報酬を支払う旨の合意があるということです。
委任契約は、無償(=無報酬)が原則ですからね。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-08-05 22:56:47



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