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権利関係 [過去問]/借地借家法 存続期間について
taichikun 2020-08-10 08:02:08
いつもありがとうございます。あしべつ過去問の 第18章 借地借家法の 第2節の 存続期間ですが、 ----建物の賃貸借契約は、賃貸人と賃借人が合意して契約期間を6月と定めても期間の定めていない契約とみなされる。とありますが、 この場合は定期建物賃貸借は1年未満でもいいはずですが、どうでしょうか?
taichikunさん、こんにちは。
本問では、定期建物賃貸借について考慮する必要はないでしょう。
動産の賃貸借(=民法の賃貸借)と建物の賃貸借(=借地借家法の借家に関する規定)を対比させるのが出題者の意図ですから、言及されてもいない定期建物賃貸借について考慮するのは、明らかに出題者の意図に反すると思いますよ。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2020-08-08 19:02:13
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