ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

taichikunさん、こんにちは。

本問では、定期建物賃貸借について考慮する必要はないでしょう。
動産の賃貸借(=民法の賃貸借)と建物の賃貸借(=借地借家法の借家に関する規定)を対比させるのが出題者の意図ですから、言及されてもいない定期建物賃貸借について考慮するのは、明らかに出題者の意図に反すると思いますよ。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:0

nobori_ryu 2020-08-08 19:02:13

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿内容を修正

taichikun  2020-08-10 08:02:08



PAGE TOP