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5969さん、こんにちは。

本問は「余力があれば※1」とは関係のない問題ですよ。

本問は「隣地」を使用する場合について問われており、基本テキストP256の「1隣地の使用請求」の→以下の3行の知識が問われているだけです。
一方、「余力があれば※1」は「隣家」に立ち入る場合の話しであり、本問とは関係ありません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-08-10 16:51:56

瀧澤先生
ご多忙のところ回答いただき、ありがとうございました。

「隣地の使用請求」の「裁判所の判決で隣地が使用できる」
ということが、問題分の「隣地に立ち入ることはできない」ではなく、「立ち入ることができる」ということでしょうか?
で、「立ち入るさいには、隣人の承諾が必要となる」ということで、いいでしょうか?

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5969  2020-08-10 21:00:42

解説に記載の通り、隣人の承諾に代わる裁判所の判決があれば、隣人の承諾がなくても隣地に立ち入ることができます。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-08-10 23:05:34

ありがとうございました。

投稿内容を修正

5969  2020-08-11 08:15:22



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