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権利関係/基本テキスト 権利関係
5969 2020-08-11 08:15:23
いつもお世話になっております。ありがとうございます。
さて、
基本テキスト 権利関係256ページ 1.隣地の使用請求にて、
「※1」の位置が3行上にないと、過去問集174ページ1の解説と合致しないのではないでしょうか?
すみませんが、教えていただけたら、ありがたいです。
5969さん、こんにちは。
本問は「余力があれば※1」とは関係のない問題ですよ。
本問は「隣地」を使用する場合について問われており、基本テキストP256の「1隣地の使用請求」の→以下の3行の知識が問われているだけです。
一方、「余力があれば※1」は「隣家」に立ち入る場合の話しであり、本問とは関係ありません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2020-08-10 16:51:56
瀧澤先生
ご多忙のところ回答いただき、ありがとうございました。
「隣地の使用請求」の「裁判所の判決で隣地が使用できる」
ということが、問題分の「隣地に立ち入ることはできない」ではなく、「立ち入ることができる」ということでしょうか?
で、「立ち入るさいには、隣人の承諾が必要となる」ということで、いいでしょうか?
5969 2020-08-10 21:00:42
解説に記載の通り、隣人の承諾に代わる裁判所の判決があれば、隣人の承諾がなくても隣地に立ち入ることができます。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2020-08-10 23:05:34
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