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宅建業法/免許の基準の未成年者について。
taichikun 2020-08-11 21:00:14
お世話になっております。P549の12番のーー営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が①~⑪いずれかに該当するもの、とあり、 横向き矢印で 営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者は法定代理人が①~⑪に該当するかどうかにかかわりなく、免許を受けることができる。とテキストにあります。 私の理解力が足りず、申し訳ありませんが、たとえばの例をあげて質問させていただきます。---
たとえば、ある親子がいて、、原則に当てはめると、、一つ目の矢印にあるように、①一未成年者の子供でも免許を受けることができる。②しかし親(法定代理人)が暴力団関係者なら免許を受けることが出来ない。③二つ目の矢印、しかし、その暴力団関係者の親が宅建業を営もうとする子供に、営業を許せば、成年者と同一の行為能力を持つ結果になるので、免許は受けることが出来るのですか?申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。乱文申し訳ありません。
taichikunさん、こんにちは。
記述内容に不正確な点があるので、揚げ足を取る様で申し訳ありませんが、不正確な点を正しながら回答します。
試験の直前期であり、多くの方がこの掲示板をご覧になっているので、ご容赦ください。
〉一つ目の矢印にあるように、①一未成年者の子供でも免許を受けることができる。
厳密には、「営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、法定代理人が免許欠格でなければ免許を受けることができる」ですね。
〉②しかし親(法定代理人)が暴力団関係者なら免許を受けることが出来ない
子が、「営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者」ということであれば、記載の通りです。
〉その暴力団関係者の親が宅建業を営もうとする子供に、営業を許せば、成年者と同一の行為能力を持つ結果になるので、免許は受けることが出来るのですか?
何とも言えません。免許基準⑫には引っ掛かりませんが、免許基準⑮に引っ掛かって免許が受けられない可能性があるからです。
したがって、このような問題が試験で出題される可能性はありません。
よって、これ以上考える必要はありません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2020-08-10 23:05:30