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taichikunさん、こんにちは。

記述内容に不正確な点があるので、揚げ足を取る様で申し訳ありませんが、不正確な点を正しながら回答します。
試験の直前期であり、多くの方がこの掲示板をご覧になっているので、ご容赦ください。

〉一つ目の矢印にあるように、①一未成年者の子供でも免許を受けることができる。

厳密には、「営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、法定代理人が免許欠格でなければ免許を受けることができる」ですね。

〉②しかし親(法定代理人)が暴力団関係者なら免許を受けることが出来ない

子が、「営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者」ということであれば、記載の通りです。

〉その暴力団関係者の親が宅建業を営もうとする子供に、営業を許せば、成年者と同一の行為能力を持つ結果になるので、免許は受けることが出来るのですか?

何とも言えません。免許基準⑫には引っ掛かりませんが、免許基準⑮に引っ掛かって免許が受けられない可能性があるからです。
したがって、このような問題が試験で出題される可能性はありません。
よって、これ以上考える必要はありません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-08-10 23:05:30

ありがとうございます。参考になりました。

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taichikun  2020-08-11 21:00:14



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