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naorenge27さん、こんにちは。

揚げ足を取る様で申し訳ありませんが・・・

〉解説では「抑留は罰金刑よりも軽い刑罰のため、当該役員は免許欠格にあたらない」となっています。

「抑留」(よくりゅう)ではなく、「拘留」(こうりゅう)ですね。「抑留」という刑罰はありません。

〉テキストp545の「罰金刑に処せられた場合に免許が受けられなくなる罪名」の中に侮辱罪は入っていないため、
〉侮辱罪の場合は禁錮刑以上の刑に処せられた場合に免許欠格となるという認識であってますでしょうか?

理解としては間違っていませんが、実は侮辱罪は法定刑が拘留または科料のみであり(刑法231条)、侮辱罪で禁錮以上の刑ということはあり得ません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-08-12 21:32:19

ありがとうございます。
理解しました。
また、誤字失礼致しました。

投稿内容を修正

naorenge27  2020-08-13 12:27:33



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