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ryosei@1970さん、こんにちは。

例外②は、「依頼者からの特別の依頼」に基づいて現地調査を行った場合です。
しかし、ご質問の問題については、どちらも依頼者からの特別の依頼があったとは記載されていません。
したがって、例外②に該当する余地はありません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-08-12 21:32:29

先生こんにちは、回答ありがとうございます。

度々ですみませんが、先生からの回答ではいまいち納得できない解釈にぶつかっております。

問13、16は確かに「どちらも依頼者からの特別の依頼があった」とは記載されていませんが、16の解説を読むと「賃貸の媒介を行った宅建業者は現地費用を受け取れない」よって「×」となっています。
特別な依頼云々でなく、賃貸だからとなっている点がはどう理解したらよろしいでしょうか。
例が②は賃貸の媒介でも対象ではないのでしょうか。

例外③の場合は売買の媒介時のみが対象であることはわかります。

ご教授ください。

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ryosei@1970 2020-08-14 10:49:24

問13~問16は、例外③の「低廉な空き家等の売買の媒介または代理を行った場合の現地調査費用等の受領」についての知識が問われているのが明らかなので、解説では例外③に当てはまるかどうかという観点でのみ解説をしています。

上記の通り、依頼者からの特別の依頼がない以上、例外②に当てはまらないことは明らかであり、問13~問16で例外②を検討する必要はありません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-08-14 17:39:56



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