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taichikunさん、こんにちは。

準都市計画区域内で都市施設を定めることができないからと言って、準都市計画区域内で上下水道や道路等を設置することができないわけではありません。

そもそも、都市施設とは、上下水道や道路そのものを指す言葉ではありません。
基本テキストP298に記載の通り、都市施設は公共施設を計画的に配置するための「計画」のことです。
つまり、準都市計画区域内では公共施設を計画的に配置するための「計画」を定めることができないに過ぎません。
もっと言うと、都市計画事業として税金を使って公共施設を設置する計画を大々的に実施することはできない、ということを意味するに過ぎません。

したがって、準都市計画区域内で上下水道や道路を設置することはできるのです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-08-13 19:30:40

ありがとうございます。

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taichikun  2020-08-14 07:52:03



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