ニックネーム | *** 未ログイン ***
準都市計画区域内の制限について
taichikun 2020-08-14 07:52:03
いつも、お世話になっております。テキストP299の補足説明についてですが、準都市計画区域内では、区域区分や都市施設、市街地開発事業、地区計画を定めることが出来ないとありますが、上下水道や道路も都市施設という認識ですが、人間が活動している以上、必要と考え、現に存在しているものと思いますが、宜しくご教授いただけたらと、宜しくお願い致します。
taichikunさん、こんにちは。
準都市計画区域内で都市施設を定めることができないからと言って、準都市計画区域内で上下水道や道路等を設置することができないわけではありません。
そもそも、都市施設とは、上下水道や道路そのものを指す言葉ではありません。
基本テキストP298に記載の通り、都市施設は公共施設を計画的に配置するための「計画」のことです。
つまり、準都市計画区域内では公共施設を計画的に配置するための「計画」を定めることができないに過ぎません。
もっと言うと、都市計画事業として税金を使って公共施設を設置する計画を大々的に実施することはできない、ということを意味するに過ぎません。
したがって、準都市計画区域内で上下水道や道路を設置することはできるのです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:2人
nobori_ryu 2020-08-13 19:30:40
PAGE TOP