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cacaoさん、こんにちは。

重要事項の説明を行う場所について、宅建業法は何ら制限をしていないので、「事務所以外の場所において行うことができる」は◯ですよ。
問題文の読み間違いか何かでしょうか?

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-08-18 22:44:08



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