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宅建業法 [過去問]/肢別過去問宅建業法P.112の24番です
cacao 2020-08-18 22:44:08
瀧澤先生、いつもお世話になっております。肢別過去問宅建業法112ページの24番について質問です。
重要事項の説明や書面の交付を行う場所について、宅建業法は何ら制限していない と書いてありますが、場所の制限をしていないのであれば、この問題は×になるのではないですか?それとも例外に問題文のような取引の相手方の自宅や勤務先、宅建業者の事務所ではだめなのでしょうか。
cacaoさん、こんにちは。
重要事項の説明を行う場所について、宅建業法は何ら制限をしていないので、「事務所以外の場所において行うことができる」は◯ですよ。
問題文の読み間違いか何かでしょうか?
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2020-08-18 22:44:08
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