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法令上の制限 [過去問]/建築確認 特殊建築物
lemon 2020-08-18 23:32:49
いつもお世話になっています。
法令上の制限 肢別過去問 p50 11番について質問です。
問題文で、「建築主事の確認を受けなければならない」とあったので、
私は「建築主事または指定確認検査機関の確認を受けなければならない」が正しいと思い、この問題文は誤りと判断したのですが、不正解でした。
長くなってしまいましたが、指定確認検査機関が抜けていると思ったのです。
日本語の問題なのかと思うのですが、解説を読んでも納得できなくて困っています。
lemonさん、こんにちは。
指定確認検査機関による建築確認が可能となった1999年以降、宅建試験で建築確認の要否を尋ねる問題を出題する際には、問16 (12-18②改題)のように「建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない」とするか、または問12(09-18ア)のように建築主事なのか指定確認検査機関なのかを明示せず、建築確認の要否だけを問うのが一般的です。
そういう意味では、問11のように「建築主事の確認を受けなければならない」という尋ね方は、やや慎重さを欠いた出題であることは否めませんね。
ただ、法の建前上は、建築確認は建築主事の確認を受けるのが原則なので、出題ミスとまでは言えないでしょうね。
問題は、今年の試験で「建築主事の確認を受けなければならない」という問い方で出題された場合の対処法ですが、これまでの宅建試験で「指定確認検査機関が抜けているから誤り」という引っ掛けは一度も出題されていません。したがって、出題者はそのような引っ掛けは出題しないという暗黙の了解があるものと判断して大丈夫だと思われます。
したがって、指定確認検査機関が抜けていても○と判断するべきでしょう。
もちろん、本試験では慎重を期して、他の選択肢も検討の上、最終的な正誤の判断を下してください。私もそのように対応すると思います。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:1人
nobori_ryu 2020-08-18 22:48:10
瀧澤先生ご丁寧に返信ありがとうございます!
とても参考になりました!
先生の講義を受けるまで建築基準法、数字がたくさんあって苦手意識があったのですが、ゴロ合わせが覚えやすくて楽しくなりました。
特に準子さんには本当に感謝しています(笑)
引き続き勉強続けていきます!
lemon 2020-08-18 23:32:49