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mitarikawaさん、こんにちは。

ご質問内容とは異なりますが、

〉複数ある場合は確定日付の日付が古い方が優先されるとあります

そのようなことはどこにも記載されていないはずです。
基本テキストP182の(2)にある通り、譲受人双方が確定日付証書による通知を行ってもらっている場合は、通知が債務者に到達した日時の早い方が優先するとするのが判例です。
試験対策上、非常に大切な知識なので、必ずテキストで確認をしてください。

「権利関係7-8」とはどの教材のどの部分のことでしょうか?
基本講座の講義についてでしょうか?
教材に関連してのご質問の際には、どの教材のどの部分についてのご質問なのかをできるだけ詳しく記載してください。

〉電話で先に通知(Cから)が来て請求に対して履行後に、別の確定日付の請求が来た(Dから)場合はどのようになるのでしょう?

ちょっと状況がよくわからないのですが、C、Dとは誰ですか?
いずれも債権の譲受人ということでしょうか?
しかし、債権譲渡の通知を行うのは債権の譲渡人であって、譲受人が行うわけではありません。
これも非常に基本的な知識ですよ。
基本テキストP180の(1)を必ず確認してください。

おそらくご質問になりたいのは、次のような問題ですよね。
①AがBに対する債権をCに譲渡し、Aがその旨をBに電話で通知した。
②その後、AがDにも同一の債権を譲渡し、Aはその旨をBに確定日付証書によって通知した。
③しかし、当該確定日付証書がBに到達する前にBがCに弁済した。

この場合は、Cに対する弁済が優先され、Dは当該債権を取得することはできません。
同趣旨の判例(大判昭7.12.6)があります。

ただ、過去に一度も出題されたことはない、かなりマニアックな判例です。
おそらく、模擬試験か何かで目にされてのご質問かと思いますが、仮に本試験で出題されてもわかる人は殆どいないので、相手にする必要はありません。
それよりも、まずは上記のような基本知識をしっかり身に付けることにエネルギーを注いでください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:1

nobori_ryu 2020-08-23 22:52:58

瀧澤先生、お返事ありがとうございます。

基本講座に関するものです。
おかげで知識の交通整理がされました。質問の不手際からもその辺がごちゃごちゃになっていたのが露見したものだと思います。
ありがとうございます。

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mitarikawa  2020-08-24 07:11:57



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