ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

selubouさん、こんにちは。

〉買い主はそれぞれの業者から同じ説明を二度聞くということでしょうか。

いずれかの宅建業者が代表する形で説明義務を果たすことも可能です。
その場合、買主は同じ説明を二度聞く必要はありません。
基本テキストP627の欄外「余力があれば*2」に記載されていますし、講義でも触れていますよ。
ご確認ください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:0

nobori_ryu 2020-08-26 08:49:29

そうだったのですね。ありがとうございます。

投稿内容を修正

selubou  2020-08-26 10:23:11



PAGE TOP