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selubouさん、こんにちは。

重要事項の説明義務を負うのは、宅建業者です。
したがって、売主が宅建業者でない場合、売主は重要事項の説明義務は負いません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-08-25 23:19:26



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