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宅建業法/一般の売り主の重要事項
selubou 2020-08-25 23:18:17
“宅地建物取引業者でない売主と宅地建物取引業者である買主が、媒介業者を介さず宅地の売買契約を締結する場合、法第35条の規定に基づく重要事項の説明義務を負うのは買主の宅地建物取引業者である。”
誤り。売主に対して重要事項説明をする必要はありません。本肢のように買主=宅建業者、売主=一般人の場合では重要事項の説明義務を負うのは売主の方になります(宅建業法35条1項)。
一般の売主が業者の買主に重要事項の説明をするということなのでしょうか。
重要事項説明は宅地建物取引士の資格がなくてもできるのでしょうか。
重要事項説明は業者にはしなくてもよいはずでしたが何故売主に義務が生じるのでしょうか。
重要事項書類の交付も合わせて義務になるのでしょうか。
selubouさん、こんにちは。
重要事項の説明義務を負うのは、宅建業者です。
したがって、売主が宅建業者でない場合、売主は重要事項の説明義務は負いません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2020-08-25 23:19:26
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