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te8931017さん、こんにちは。

効力の発生「要件」ですね。
文字通り、効力が発生するための要件、ということです。

この問題に即して言えば、目的物の引渡しが抵当権の効力発生のための要件となっているかどうかということです。
言い換えると、目的物の引渡しがない場合、抵当権の効力は発生しないのかどうかということです。

基本テキストP111(3)目的物の使用収益に記載の通り、抵当権では抵当権設定者が目的物を使用収益権を有します。
つまり、抵当権設定後も目的物は抵当権設定者が使い続けることになります。
したがって、目的物は抵当権者に引き渡されません。
それでも抵当権の効力が発生するわけですから、目的物の引渡しは、抵当権の効力発生要件ではないことになります。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-08-26 08:19:18



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