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宅建業法 [過去問]/手付け保全
selubou 2020-08-26 14:50:02
たびたびの質問ごめんなさい。
当該住宅が建築工事の完了後で、売買代金が3,000万円であった場合、売主は、買主から手付金200万円を受領した後、当該住宅を引き渡す前に中間金300万円を受領するためには、手付金200万円と合わせて保全措置を講じた後でなければ、その中間金を受領することができない。
この答えは正しいらしのですが、手付金と中間金を合わせて保全するということは手付金を受けとる前に保全をしていなかったと捉えられませんでしょうか。
他の問題でひっかけとしてそれが理由として答えは誤りというのもありました。
宅建試験におけるこの違いはどう見極めたらいよいのでしょうか。
selubouさん、こんにちは。
見極めも何も、未完成物件の場合は手付金が売買代金の5%以下かつ1,000万円以下、完成物件の場合は売買代金の10%以下かつ1,000万円以下であれば、手付金受領の前に保全措置は不要だが、左の金額を上回っていれば、手付金受領前に保全措置が必要となるだけのことですよ。
この問題の場合、物件は完成物件であり、手付金200万円が売買代金3,000万円の10%以下かつ1,000万円以下なので手付金を受領する前に保全措置を講ずる必要はありません。
ただ、次の中間金を受領する段階で、手付金と中間金をあわせた金額が500万円となり、売買代金の10%を超えるので、手付金を受領する前に500万円全額について保全措置が必要となります。
しかし、この問題で手付金が350万円であれば、売買代金を10%を超えるので、手付金受領前に保全措置が必要となります。
この辺は、基本テキストP657~P659に詳しく解説してありますよ。
基本講座でも詳しくお話ししています。
selubouさんは、基本講座は視聴していますか?
講義は全て無料で公開しているので、まず基本講座を視聴してみて下さい。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2020-08-26 11:31:40