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sayakyokuさん、こんにちは。

〉仮に、宅建業者A(甲県知事免許)に対し、乙県知事が指示処分や業務停止処分をした場合、
〉乙県知事は甲県知事にその旨を通知し、それを受けて甲県知事のみが名簿に記載し、業務停止処分の場合は公告をする、
〉という理解でよろしいでしょうか。

公告は、処分を行った国土交通大臣または都道府県知事が行います。
したがってこの場合は、業務停止処分を行った乙県知事が公告を行います。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-08-29 14:27:10

瀧澤先生
早速のご回答、ありがとうございました。
基本的なことをふと迷ったりしますが、おかげさまですっきりいたしました!

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sayakyoku  2020-08-29 17:09:39

これは決して基本的な知識ではありません。
「基本的な知識」とは、過去に繰り返し出題されている知識のことですが、ご質問の点は過去に一度も出題されたことがないからです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-08-30 01:15:13

補足までありがとうございます。
実は、過去問で似たようなものがあったのですが、
「宅建業者A(甲県知事免許)に対し、乙県(行為県)の知事が指示処分を出したときに、乙県知事は公告が必要である」
みたいなものばかりで、回答説明には「指示処分だから公告は不要」とあり、
結局、業務停止処分の場合は、免許権者が公告するのか、行為県知事が公告するのか、あやふやとなっていました。
自分では、本店のある免許権者の公報に載せて一般に周知するのも意味があると思っていましたが、
先生の回答を読んでから、テキストを読み直したら、すんなり理解できました。

過去問をやると、どこがひっかけなのかとつい肩に力が入り、肩こりになっています(笑)






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sayakyoku  2020-08-30 08:51:04



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