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kid1412さん、こんにちは。

大変申し訳ありませんが、kid1412さんの疑問点が今一つよく分かりませんでした。
本問は、買主Bが既に内金を支払っている=Bが履行に着手しているため、Bは売主Aによる手付解除の申出を拒絶できるということであり、正しく理解されていると思いますけど・・・。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-08-30 01:15:18



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