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宅建業法 [過去問]/手付金の制限等
kid1412 2020-08-30 01:15:18
瀧澤先生
お世話になっております。
肢別過去問演習を進めている最中なのですが、宅建業法-自ら売主制限・手付金の制限等で腑に落ちない問題があります。
p.188の12番
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物業者ではない買主Bとの間で宅地の売買契約を締結した。
Aは、当該売買契約の締結日にBから手付金を受領し、翌日、Bから内金を受領した。その2日後、AがBに対して、手付の倍額を現実に提供することにより契約解除の申し出を行った場合、Bは、契約の履行に着手しているとしてこれを拒むことができる。
上記の選択肢の正解は〇になっています。
自分自身で考えたのは売主AはBへ宅地を引き渡す債務を負い、買主BはAに対して、売買代金を支払う、手付を支払う債務を負っています。
問題の場合は、BがAに対して、金銭債務の支払いをすでに履行している=契約の履行に着手しているという認識はわかりました。
そして、上記の問題はA(売主)からの契約解除の申し出をしていますが、この場合、相手方Bはすでに履行に着手している(相手方が履行に着手するまでという条件が満たされていない)という理由で、Aは契約を解除できない可能性があるという認識でよろしいでしょうか?
kid1412さん、こんにちは。
大変申し訳ありませんが、kid1412さんの疑問点が今一つよく分かりませんでした。
本問は、買主Bが既に内金を支払っている=Bが履行に着手しているため、Bは売主Aによる手付解除の申出を拒絶できるということであり、正しく理解されていると思いますけど・・・。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2020-08-30 01:15:18