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selubouさん、こんにちは。

譲渡制限特約は、特約を取り交わした当事者間でのみ効力を有し、第三者(譲受人)を拘束する効力を持たないということです。
なぜなら、債権は自由に譲渡できるのが原則だからです。

ただし、それでは譲渡制限特約を結んだ債務者の意思が無に帰することになりかねないため、民法は、譲渡制限特約が付されていることについて、譲受人が悪意または重大な過失があるときは、債務者は譲受人に対して債務の履行を拒絶でき、または譲渡人に対する弁済等により債務が消滅した場合はそれを譲受人に対抗できるとするのです。

また、債務者は譲渡制限特約に違反して当該債権を譲渡した債権者に対して債務不履行責任を追及することができます。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-08-30 01:18:30

譲渡制限特約があっても譲渡自体は有効であるけど、そのかわり損害賠償などが発生するということなのですね。
回答ありがとうございました。

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selubou  2020-08-30 12:11:41



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