ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

takkengoukaku1さん、こんにちは。

〉敷地権の登記名義人がいる場合は特別に承諾が必要であり、敷地権の登記名義人がいない場合は、特に他の利害関係者の承諾を得ることなく所有権保存登記ができるのでしょうか。

そのように理解して下さい。
基本テキストP282の「2区分建物の登記」の「(2)所有権保存登記」の記述をご確認ください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:0

nobori_ryu 2020-08-30 01:15:34

瀧澤先生

早急なご回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。

投稿内容を修正

takkengoukaku1  2020-08-30 18:09:33

所有権保存登記がされていない場合、その登記を申請出来る者は法定されています。(74条1項)
大きく分けて、①表題部所有者、②確定判決によって確認された者、③収用者

例外的に(74条2項)、
④区分建物については、その表題部所有者から所有権を取得した者
④の場合、敷地権付区分建物である場合は、敷地権の登記名義人の承諾が必要。

区分建物が敷地権付であるときは、区分建物の表題部に登記されている。そして、その場合、原則、敷地権と区分建物は分離処分できない。
よって、敷地権の登記名義人の承諾がなければ保存登記の申請はできず、
承諾があれば、その保存登記は、④の取得者への敷地権の移転も意味しています。

投稿内容を修正

参考になった:0

ntaiti 2020-09-01 12:59:54



PAGE TOP