ニックネーム | *** 未ログイン ***
権利関係 [過去問]/H25-14
takkengoukaku1 2020-09-01 12:59:54
瀧澤先生
平成25年14問肢3についての質問です。
講義の中で「区分所有建物の購入者は、例外的に所有権保存登記をすることができる」というお話がありました。
過去問のこの問では、「区分建物の所有権取得者は、敷地権の登記名義人の承諾を得ないと所有権保存登記ができない」という解答になっております。
「区分所有建物の購入者は、例外的に所有権保存登記をすることができる」というのは、利害関係者の承諾を得ることが大前提でのお話だったのでしょうか。
それとも、敷地権の登記名義人がいる場合は特別に承諾が必要であり、敷地権の登記名義人がいない場合は、特に他の利害関係者の承諾を得ることなく所有権保存登記ができるのでしょうか。
ご教授頂けますと、幸いです。
宜しくお願い致します。
takkengoukaku1さん、こんにちは。
〉敷地権の登記名義人がいる場合は特別に承諾が必要であり、敷地権の登記名義人がいない場合は、特に他の利害関係者の承諾を得ることなく所有権保存登記ができるのでしょうか。
そのように理解して下さい。
基本テキストP282の「2区分建物の登記」の「(2)所有権保存登記」の記述をご確認ください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:0人
nobori_ryu 2020-08-30 01:15:34
所有権保存登記がされていない場合、その登記を申請出来る者は法定されています。(74条1項)
大きく分けて、①表題部所有者、②確定判決によって確認された者、③収用者
例外的に(74条2項)、
④区分建物については、その表題部所有者から所有権を取得した者
④の場合、敷地権付区分建物である場合は、敷地権の登記名義人の承諾が必要。
区分建物が敷地権付であるときは、区分建物の表題部に登記されている。そして、その場合、原則、敷地権と区分建物は分離処分できない。
よって、敷地権の登記名義人の承諾がなければ保存登記の申請はできず、
承諾があれば、その保存登記は、④の取得者への敷地権の移転も意味しています。
参考になった:0人
ntaiti 2020-09-01 12:59:54