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booboobonさん、こんにちは。

賃貸借契約の継続中に賃貸人が目的物を譲渡すると、賃貸人の地位が承継され、敷金は「当然に」新賃貸人に承継されます。「当然に」承継されるので、旧賃貸人と新賃貸人との間で、敷金に関する権利義務を承継する旨の合意も不要です。

しかし、賃貸借契約終了後に賃貸人が目的物を譲渡しても、賃貸借契約が終了している以上、賃貸人の地位の承継は起こらず、そのため原則として敷金の承継も起こりません(最判昭48.2.2)。
目的物の新所有者が敷金に関する権利義務を承継するためには、旧所有者と新所有者の合意に加えて、賃借人の承諾を要するとするのが判例です(最判昭48.2.2)。
敷金に関する権利義務の承継は、文字通り、義務の承継を含み、賃借人の利害にも影響が出るからです。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-06-02 12:02:20

瀧澤先生
よくわかりました、ありがとうございます。

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booboobon  2017-06-02 19:24:39



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