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権利関係 [過去問]/敷金の引き継ぎ
booboobon 2017-06-02 19:24:39
瀧澤先生
193ページに、賃貸人の地位が継承された場合、敷金は継承されるという判例がありますが、
2003年の問題に、
賃貸借契約が終了した後、借主がたてものを明け渡す前に、賃貸人が建物を別の人に
譲渡した場合で、賃貸人と別の人間で敷金を継承させる旨の合意をしたとき、
敷金の権利義務は当然に継承される
という選択肢があります。
合意のみによっては継承されないというのが判例で、×というのが
ある問題集でありました。
合意のみによっては継承されないのは正しいのでしょうか?
booboobonさん、こんにちは。
賃貸借契約の継続中に賃貸人が目的物を譲渡すると、賃貸人の地位が承継され、敷金は「当然に」新賃貸人に承継されます。「当然に」承継されるので、旧賃貸人と新賃貸人との間で、敷金に関する権利義務を承継する旨の合意も不要です。
しかし、賃貸借契約終了後に賃貸人が目的物を譲渡しても、賃貸借契約が終了している以上、賃貸人の地位の承継は起こらず、そのため原則として敷金の承継も起こりません(最判昭48.2.2)。
目的物の新所有者が敷金に関する権利義務を承継するためには、旧所有者と新所有者の合意に加えて、賃借人の承諾を要するとするのが判例です(最判昭48.2.2)。
敷金に関する権利義務の承継は、文字通り、義務の承継を含み、賃借人の利害にも影響が出るからです。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-06-02 12:02:20
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