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宅建業法 [過去問]/宅建士に対する監督処分(登録消除処分)
taichikun 2020-09-01 07:45:09
お世話になっております。宅建業法 監督、罰則で 過去問P260 第四節 問い1 (96-42④改題)ですが、 こちらの宅建士も情状が特に重いので登録を消除された日から5年間は再登録を受けることができませんか? 問い5(07-31②改題)の者と類似の監督処分になりますか? キーワードは情状が特に重いですか? どうぞ宜しくお願い致します。
taichikunさん、こんにちは。
〉宅建業法 監督、罰則で 過去問P260 第四節 問い1 (96-42④改題)ですが、 こちらの宅建士も情状が特に重いので登録を消除された日から5年間は再登録を受けることができませんか?
その通りです。
〉問い5(07-31②改題)の者と類似の監督処分になりますか? キーワードは情状が特に重いですか?
そのような理解で特に問題はありません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2020-08-31 20:28:22
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