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taichikunさん、こんにちは。

〉宅建業法 監督、罰則で 過去問P260 第四節 問い1 (96-42④改題)ですが、 こちらの宅建士も情状が特に重いので登録を消除された日から5年間は再登録を受けることができませんか?

その通りです。

〉問い5(07-31②改題)の者と類似の監督処分になりますか? キーワードは情状が特に重いですか?

そのような理解で特に問題はありません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:1

nobori_ryu 2020-08-31 20:28:22

ありがとうございます。

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taichikun  2020-09-01 07:45:09



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