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宅建業法 [過去問]/自ら貸借と重要事項説明の要否
ntaiti 2020-08-31 23:39:51
直接過去問では見たことがないのですが、問題集で
① 自ら貸借は宅建法上の取引には当たらないので、重要事項の説明は不要
と説明されていました。
しかし、35条では
「宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。」
と規定されており、
「宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の・・・貸借の相手方・・・に対して、その者が・・・借りようとしている宅地又は建物に関し、・・・貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。」
と読めます。
よって、①の説明は納得できません。どうなんでしょうか?
ntaitiさん、こんにちは。
その解説に記載の通りです。
そもそも宅建業法は、「宅地建物取引業」に対して必要な規制を行う法律です(宅建業法1条参照)。
したがって、宅地建物取引業に該当しない行為に対しては、宅建業補は一切適用されません。
よって、自ら貸借については宅建業法が適用されず、そのため、重要事項説明も不要です。
要するに、「35条にこう書いてある!」という問題ではなく、自ら貸借には宅建業法の規定が一切適用されないのです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2020-08-31 23:39:51