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ntaitiさん、こんにちは。

その解説に記載の通りです。

そもそも宅建業法は、「宅地建物取引業」に対して必要な規制を行う法律です(宅建業法1条参照)。
したがって、宅地建物取引業に該当しない行為に対しては、宅建業補は一切適用されません。
よって、自ら貸借については宅建業法が適用されず、そのため、重要事項説明も不要です。

要するに、「35条にこう書いてある!」という問題ではなく、自ら貸借には宅建業法の規定が一切適用されないのです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-08-31 23:39:51



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