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a1214さん、こんにちは。

〉その理由は、詐欺にあった人は背信的悪意者でないCに対してAは対抗できないからという理由で理解であってますか?
〉登記あるない関係ないですよね?

残念ながら間違っています。
取消後に登場した第三者に対しては、登記がなければ当該土地の権利を対抗することはできない(=対抗問題となる)とするのが判例です。

本問では、第三者Cは、Aによる売買契約取消後にBから土地を買い受けており、取消後の第三者に該当します。
そして、Cが既に所有権移転登記を備えているため、Aは当該土地の権利をCに対抗することはできません。

この点については、基本講座でもお話ししています。
基本講座は無料で視聴できるので、視聴してみてください。
テキストなしでも大丈夫です。
下記のURLからどうぞ。
https://takken-school.net/lecture/content/part/kenri/04_04

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-09-03 12:07:28

わかりました。

ですが、詐欺行為された際、詐欺の被害者は善意無過失の第三者に取り消し対抗できないとテキストに書いてあるのですが、この場合は
どのような時の場合ですか?
今回の問題とどのように違うの教えてください。
よろしくお願いします。

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a1214  2020-09-04 23:52:58

〉ですが、詐欺行為された際、詐欺の被害者は善意無過失の第三者に取り消し対抗できないとテキストに書いてあるのですが、この場合は
どのような時の場合ですか?

それは、第三者が取消前に登場した場合です。
それも含めて基本講座でお話ししているので、まず、上記のURLで講義を視聴してください。
宜しくお願いいたします。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-09-05 00:09:31

動画拝見させていただきました!
とてもわかりやすい説明でした!

とても勉強になりました。
ありがとうございましたありがとう

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a1214  2020-09-05 03:27:00



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