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taichikunさん、こんにちは。

〉この問題の中の借主が 大家さんに毎月きちんと家賃を渡していても銀行は家賃を差し押さえることが出来るのですか?

借主が既に抵当権設定者に賃料を支払ったのであれば、抵当権者は当該賃料に物上代位することはできません。
抵当権者が物上代位を行うためには、金銭が抵当権設定者に払い渡される前に差押えを行う必要があるからです。

基本テキストP114の(3)物上代位の要件をご参照ください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-09-07 07:35:17

御回答ありがとうございます。 P118の余力があればに賃料の物上代位は被担保債権が債務不履行になった後に限られるとあるので、問題文では銀行が問答無用で差し押さえが出来るとも読めたので質問いたしました。ただ、試験ではこの問題が出たら○と考えたらいいでしょうか 

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taichikun  2020-09-07 14:32:17

「余力があれば」を読み間違えていますよ。
債務不履行でなければならないのは「被担保債権」であって、賃料債権ではありませんよ。

したがって、借主が大家に家賃を払っているかどうかとは関係ありません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-09-07 22:42:18

ありがとうございます。 

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taichikun  2020-09-09 09:39:24



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