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a1214さん、こんにちは。

〉第三者の権利を害することはできないとはどうゆう意味ですか?

まず、ご質問の前提が間違っていますよ。
「遺産分割は、共同相続人の遺産分割協議が成立した時から効力を生ずるが、第三者の権利を害することはできない」

昨年の本試験問題(問6の選択肢4)ですが、遺産分割が成立すると、相続開始時にさかのぼって効力が生ずるのであって、遺産分割協議が成立した時から効力を生ずるわけではないので誤っています。
「第三者の権利を害することはできない」の部分は、本問の正誤に関係ありません。

そもそも、遺産分割の効力が遺産分割協議が成立した時から生ずるのであれば、第三者の権利を害するような事態にはなりません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:1

nobori_ryu 2020-09-09 00:03:23

返信遅くなりすみません
ごめんなさい。
全然問題を理解していませんでした。

返信ありがとうございました!

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a1214  2020-09-12 00:34:03



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