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galonさん、こんにちは。

〉危険負担の問題が発生した場合、債務者(売主)、債権者(買主)の債務はすぐに消滅するわけではなく、
〉あくまで債権者が反対給付(購入金)の支払いを拒んだときに両者の債務が消滅するという認識でよろしいのでしょうか?

残念ながら、誤りです。
売買契約の場合、債権者(買主)の代金支払債務は、債権者が当該売買契約を解除することにより消滅します。

改正により、債務者の責めに帰すべき事由がなくても解除ができるようになりましたよね(基本テキストP138の最後の2行をご参照ください)。
そのため、危険負担の問題となる場面でも債権者(買主)は売買契約を解除することができ、それによって買主側の代金支払債務が消滅することになります。

したがって、債権者(買主)が代金の支払いを拒んだだけで、直ちに代金支払債務が消滅するわけではありません。

〉また、別途「自然災害による危険負担は建物引き渡しまでは売主が負担する」という特約を結び、引き渡しまでに危険負担が発生した場合、
〉両者の債務はすぐに消滅するのでしょうか?

これは特約の内容次第ですね。
特約によって「危険負担の問題となった場合、買主の代金支払債務は消滅する」と定められていれば、買主の代金債務は自動的に消滅することになります。
しかし、特約でそこまで決められていなかったのであれば、上記の通り、買主が売買契約を解除しない限り、買主は代金の支払いを拒絶できるだけであり、代金支払債務は消滅しません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-09-09 08:42:45

非常にわかりやすかったです!ありがとうございました

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galon  2020-09-09 16:14:57



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