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Yuka1さん、こんにちは。

基本テキストP569の「余力があれば」は、「同一の物件について、売主である宅建業者と媒介または代理を行う宅建業者が同一の案内所等で業務を行う場合」に適用される例外です。

この知識が本試験で出題された際は、以下のような問題文で出題されています(年度別過去問をご参照ください)。
「(分譲主である宅建業者)Aは、(媒介を依頼した宅建業者)Cが設置した案内所においてCと共同して契約を締結する業務を行うこととなった。この場合、Aが当該案内所に専任の宅地建物取引士を設置すれば、Cは専任の宅地建物取引士を設置する必要はない。(2014年問28選択肢4)」
→例外にあてはまるので○

しかし、この問題(15-44③)では、宅建業者Aと宅建業者Cが「共同して契約を締結する業務を行う」といったフレーズがありません。したがって、原則通り、案内所を設置した宅建業者Cのみが宅建士を設置する義務を負うことになります。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-09-12 17:35:05

詳しくご説明くださり、ありがとうございます。

例外に適用条件があることまで、きちんと分かっていませんでした。

2014年の問28を確認して、国交省の通達「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」まで見てしまいました(笑)。余力は無いので、あまり深入りしないで、原則をきちんと確認しながら、先に進めようと思います。

ありがとうございました。

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Yuka1  2020-09-13 10:14:15



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