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法令上の制限 [過去問]/土地区画整理事業H30
galon 2020-09-14 12:46:48
H30問21
土地区画整理事業とは、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、土地区画整理法で定めるところに従って行われる、
都市計画区域内及び都市計画区域外の土地の区画形質の変更に関する事業をいう。
答え×
土地区画整理事業は都市計画区域外では行えないというのは理解しているのですが、
私的な施工者の場合は都市計画区域外でも施工可能だったはずです。
両者の違いがよくわかりません。
回答よろしくお願いいたします。
galonさん、こんにちは。
〉私的な施工者の場合は都市計画区域外でも施工可能だったはずです。
それは誤りです。
公的機関だけでなく民間機関も都市計画区域外で土地区画整理事業を行うことはできません。
なぜなら、土地区画整理法が土地区画整理事業を次のように定義づけているからです。
土地区画整理事業とは、「都市計画区域内の土地について」、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、この法律で定めるところに従って行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいう(土地区画整理法2条1項)。
民間機関と公的機関で土地区画整理事業を施行できる・できないで差異があるのは、施行区域外についてです(基本テキストP390をご参照ください)。それと混同されているのではありませんか?
ご確認ください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2020-09-14 08:25:30
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