ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

littlegardenさん、こんにちは。

日本語力というよりも、ちょっとした発想の転換で簡単に理解できますよ。
こういう時は、「存続期間に関する制限」があるものを考えてみましょう。

たとえば、賃借権には最長50年までという存続期間に関する制限がありますよね。
あるいは、借地借家法の借地権は、存続期間が30年以上でなければなりません。

こういうのが「存続期間に関する制限」であって、消滅時効によって権利が消滅する・しないの問題とは全く別物だということが分かると思います。
そして、抵当権についてそのような制限は存在しないので、本問は◯ですね。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:1

nobori_ryu 2020-09-14 20:05:09

スッと理解し記憶できました。
ありがとうございました。

投稿内容を修正

littlegarden  2020-09-15 10:29:43



PAGE TOP