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宅建業法/宅建業者が還付金を納付しない場合
miyaji 2020-09-17 01:15:44
宅建業法 テキスト588ページ
宅建業業者が通知を受けた日から2週間以内に
還付金を納付しない時は 保証協会の
地位を失う
この場合 宅建業は保証協会の地位を失った日から
1週間以内に営業保証金を供託しなければならない
とありますが この場合 供託する場所は 保証協会ですか?
供託所ですか? よろしくお願いします
miyajiさん、こんにちは。
営業保証金ですから、もちろん供託所です。
営業保証金を保証協会に納めることは絶対にありません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2020-09-17 01:15:44
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