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okumanncyoujyaさん、こんにちは。

この判例は民法改正前のものであり、当時は主観的起算点という概念はなく客観的起算点のみでしたので、「元の債権の履行を請求できる時(4月1日)」は、客観的起算点を意味します。

では、主観的起算点がいつになるのかについては、まだ判例がありません。
一般的に、当事者で確定期限を定めた場合は、債権者は確定期限が到来した時点で権利を行使できることを知っていることになるので、客観的起算点と主観的起算点は一致すると言われています。
その考え方で行けば、主観的起算点も4月1日となります。
ただ、この設例のように建物を引き渡す債務が損害賠償義務に転化した場合は、債権者が損害賠償請求権を行使できると知った日(7月1日以降)を主観的起算点とするべきだという考え方も成り立つように思えます。

いずれにせよ、この点については判例が出るのを気長に待つしかないと思います。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-09-17 18:07:00



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