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tonnyさん、こんにちは。

〉処分受けたあと新たに試験を受け直して登録しなくてはならないケースは何かありますか。

あります。
不正手段によって試験を受けたとして合格の決定を取り消され、その結果、登録を消除された場合(22条1項4号)、再度の登録のためには、宅建試験に合格する必要があります。

〉テキストp598には、消除されない限り一生有効とあります。

P598の記述は登録の効力に関するものであり、宅建試験合格の効力に関する記述ではありません。
根拠として挙げるのであれば、P593の合格の効力を挙げるのが適切ですね。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-09-18 18:14:14

そうすると、22条1項4号以外は再登録て大丈夫ということでよろしいでしょうか。
例えばp711の登録欠格用件で5年を経過してない宅建士は、5年経過後には試験なく再登録できるということでよろしいでしょうか。

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tonny  2020-09-19 11:17:35

合格を取り消されていなければ、再登録の際に試験を受け直す必要はありません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-09-19 19:25:30



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