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miyajiさん、こんにちは。

業務停止処分も免許取消処分も監督処分の一種であり、罰則ではありません。
では、監督処分と罰則はどこが異なるのでしょうか。

まず監督処分は、宅建業者に罰を与えることを目的としたものではありません。
あくまでも宅建業者による不適切な事業運営を阻止し、それによって消費者を守るための処分です。
例えて言うならば、食中毒を出した飲食店に対する営業停止処分と同じです。
食中毒を出した飲食店に対する営業停止処分も、当該飲食店に対するペナルティだと勘違いしている方が多いのですが、違います。
食中毒を出した飲食店が翌日も漫然と営業を継続すると、食中毒の被害が広がってより多くの方の健康を害することになりかねません。
そこで、当該飲食店の営業を差し止めて、被害の拡大を防止しようとしているのです。

一方、罰則は文字通り、悪質な法令違反等を犯した宅建業者に科されるペナルティです。
科される処分も、懲役や罰金といった刑罰です。
刑罰ですので、科すためには刑事裁判を開く必要があります。
聴聞という、比較的簡素な手続きで課すことができる監督処分とは、手続きも全く異なります。
刑罰を科す以上、誤りが絶対に許されないからです。

もちろん、業務停止処分や免許取消処分も処分を受ける宅建業者にとっては不利益となる処分であり、その点は罰則と共通します。
しかし、罰則と監督処分では、目的も手続きも処分の内容も大きく異なるのです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-09-20 11:50:40

業務停止処分が仮に2週間だとすると
その間 利益を大きく損なうことが予想されるため罰則だと思ってました。
監督処分と罰則の違いが整理できました。 ありがとうございます。

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miyaji  2020-09-21 11:52:01



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