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taichikunさん、こんにちは。

〉宅建業者が不正な手段で免許を取得して、免許取り消し処分になっても、政令で定める使用人が専任の宅建士だった場合、宅建士の登録取り消しにはなりませんか?

登録消除とはなりません。
なお、当該政令使用人が専任宅建士であってもなくても結論は変わりません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-09-21 23:42:18

ありがとうございます。

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taichikun  2020-09-22 10:52:09



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