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宅建業法 [過去問]/宅建士(宅建業者)に対する監督処分(登録消除処分)
taichikun 2020-09-22 10:52:09
お世話になっております。アシベツ過去問(宅建業法)のp254の一番下の(98-31③改題)で法人である宅建業者の役員または政令で定める使用人が懲役刑に処せられた場合、宅建業者は免許取り消し事由に該当します。---反対に宅建業者が不正な手段で免許を取得して、免許取り消し処分になっても、政令で定める使用人が専任の宅建士だった場合、宅建士の登録取り消しにはなりませんか?
taichikunさん、こんにちは。
〉宅建業者が不正な手段で免許を取得して、免許取り消し処分になっても、政令で定める使用人が専任の宅建士だった場合、宅建士の登録取り消しにはなりませんか?
登録消除とはなりません。
なお、当該政令使用人が専任宅建士であってもなくても結論は変わりません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2020-09-21 23:42:18
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