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宅建業法/業務に関し行った行為の取消しの制限
buutake 2020-09-22 06:48:11
先生こんばんは
試験まであと1月。あっと言う間ですね。
連休、残り、しっかりがんばります。
さて、基本テキスト、p697
第15章、第2節、5
業務に関し行った行為の取消しの制限
について、質問です。
個人である宅建業者が宅地建物取引業の業務に関し行った行為は、行為能力の制限を理由として取消すことができない
ただし、宅建業者が未成年者である場合は、それを理由として取消すことができる。
とあります。
成年被後見人や被保佐人の説明は理解できたのですが、
宅建業者が未成年者である場合は、それを理由として取消す
ことができると、記載されていることがわかりません。
個人である宅建業者が、未成年者である場合、
結婚したか、営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者でないと免許が与えられないのであれば、
未成年者であることを理由に、業務に関する行為を取消できれば、宅建業者として、成り立たないのでは?
と思います。
Cランクの知識とのことで、スルーしてたのですが、
今年の改正点でしたので、改めて、質問しました。
よろしくお願いします。
ぶ~たけ
ぶ~たけさん、こんにちは。
本試験まであと僅かになりましたね。悔いの残らないように最後まで頑張ってください。
さて、ご質問の件ですが・・・
〉宅建業者が未成年者である場合は、それを理由として取消す
〉ことができると、記載されていることがわかりません。
これは、未成年者である宅建業者の扱いは、従来と変わりませんよという意味に過ぎません。
すなわち、営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者が宅建業者を開業した場合は、当該宅建業者が宅地建物取引業の業務に関し行った行為を取り消すことはできません。
しかし、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者が宅建業者を開業した場合は、当該宅建業者が法定代理人の同意なしに宅地建物取引業の業務に関し行った行為を取り消すことができます。この点を改めて確認したものに過ぎません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2020-09-21 23:42:53
先生、おはようございます。
免許、登録に関する未成年者の取り扱いで、
成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は
免許は法定代理人しだい
登録は一切不可
でしたね。
改正点の成年被後見人被補佐人でも、免許が取消されない
営業を認められたケースの方をしっかりと忘れないように
します。
ぶ~たけ
buutake 2020-09-22 06:48:11