ニックネーム | *** 未ログイン ***
税その他/固定資産税に改正はありませんか?
taichikun 2020-09-22 21:32:55
いつもお世話になっております。固定資産税の特例で(住宅用地を所有する場合の課税標準の特例) ①小規模住宅用地の場合、面積が200平米以下の場合、課税標準は固定資産課税台帳の登録価格の六分の一となる。-----近年空き家が問題になりますが、対象の土地の上に立っている建物が、長年放置されていまにも崩壊しそうな建物でもこの特例は、適用されますか?
taichikunさん、こんにちは。
〉対象の土地の上に立っている建物が、長年放置されていまにも崩壊しそうな建物でもこの特例は、適用されますか?
空家等対策の推進に関する特別措置法に規定する「特定空家等」に該当する場合は、適用されません。
「特定空家等」とは、
①倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
②著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
にある空家等を意味します。
ただ、これは最新の改正点ではありません。
平成27年の改正点であり、出題履歴はありません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:0人
nobori_ryu 2020-09-22 21:32:55
PAGE TOP