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法令上の制限/用途地域・補助的用途地区
kid1412 2020-09-27 14:13:36
いつもお世話になっております。
法令上の制限の都市計画法について質問があります。
テキストp.296-p.297の箇所で内容についてです。
用途地域が定められる場合、都市計画に定める事項
①容積率 ②敷地面積の最低限度 ③建蔽率 ④高さ ⑤外壁の後退距離
以上の5つを定めなければならないとテキストで学びました。
一方、以下の補助的用途地区では都市計画で規制を設けることができると学びました
例えば
高層住居誘導地区では①容積率の最高限度 ②建蔽率の最高限度 ③敷地面積の最低限度
高度利用地区では①容積率の最高・最低限度 ②建築面積の最低限度 ③壁面の位置
特定街区では①容積率 ②高さの最高限度 ③壁面の位置
補助的用途地区では特定用途制限地域を除き、基本的に用途地域内で指定をすることができ、一定の規制をかけられることはわかりましたが、この場合、用途地域を定めた際の都市計画と併せて補助的用途地区で定められた一定の規制が置かれるということなのでしょうか?
例えば用途地域として第1種住居地域が定められ、そこに補助的用途地区として高層住居誘導地区を指定した場合
この場合
用途地域として、容積率や敷地面積、建蔽率についての規制が定められ、一方補助的用途地区の観点から、容積率の最高限度、建蔽率の最高限度、敷地面積の最低限度が定められるということなのでしょうか?
また補助的用途地区は地区名だけでなく、どのような規制がかけられるのかは覚えた方がよろしいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
kid1412さん、こんにちは。
〉用途地域を定めた際の都市計画と併せて補助的用途地区で定められた一定の規制が置かれるということなのでしょうか?
はい。その通りです。
より正確に表現すると、補助的地域地区の規制が優先適用されることになります。
〉また補助的用途地区は地区名だけでなく、どのような規制がかけられるのかは覚えた方がよろしいでしょうか?
講義中にBランク以上に指定したものは覚えてください。
それ以外のものは覚える必要ありません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2020-09-27 14:13:36