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宅建業法/クーリングオフ
selubou 2020-10-01 22:30:23
条件に、物件の引渡しを受け、かつ、代金全額を支払っていないこと、とありますが、引き渡しを受けていない状態だと契約解除はできないということなのでしょうか。引き渡し前に解除したい場合、引き渡しがあるまで待つ必要があるのでしょうか。
selubouさん、こんにちは。
ちょっと混乱されているようですね。
今一度、基本テキストP652~654を確認してみて下さい。
買主が宅地・建物の引渡しを受け、かつ、代金を全額支払うことは、「クーリング・オフができなくなる条件」ですよ。
したがって、引渡しを受けていないのであれば、他の例外(事務所等で契約、8日経過)に該当していない限り、クーリング・オフはできますよ。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2020-09-29 23:49:11
建物の引渡しを受け、かつ、代金を全額支払っていなくてもクリーングオフもできますよね?
とあるサイトにクーリングオフできる条件として建物の引渡しを受け、かつ、代金を全額支払っていないこととなっていたので、ちらで確認の質問をしました。
selubou 2020-10-01 20:05:40
〉建物の引渡しを受け、かつ、代金を全額支払っていなくてもクリーングオフもできますよね?
「建物の引渡しを受けている」+「代金を全額支払っていない」ということであれば、他の例外に該当していない限り、クーリングオフは可能です。
当該サイトに記載されている
「物件の引渡しを受け、かつ、代金全額を支払っていないこと」というのは、「物件の引渡しを受けていない」かつ「代金を全額支払っていない」という意味なのではありませんか?
誤解を生みかねない表現ですが、少なくとも日本語的にはそう読み取る余地がありますし、そういう意味なら内容的に間違っていません。
ただ、実際のところどうなのかは、当該サイトの開設者にお尋ねください。私にはお答えのしようがありません。
また、今後は、他のサイトの記事については、当該サイトの開設者にお問い合わせください。その方が、解決も早いと思いますよ。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2020-10-01 22:56:37