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selubouさん、こんにちは。

ちょっと混乱されているようですね。
今一度、基本テキストP652~654を確認してみて下さい。

買主が宅地・建物の引渡しを受け、かつ、代金を全額支払うことは、「クーリング・オフができなくなる条件」ですよ。
したがって、引渡しを受けていないのであれば、他の例外(事務所等で契約、8日経過)に該当していない限り、クーリング・オフはできますよ。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-09-29 23:49:11

建物の引渡しを受け、かつ、代金を全額支払っていなくてもクリーングオフもできますよね?
とあるサイトにクーリングオフできる条件として建物の引渡しを受け、かつ、代金を全額支払っていないこととなっていたので、ちらで確認の質問をしました。

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selubou  2020-10-01 20:05:40

〉建物の引渡しを受け、かつ、代金を全額支払っていなくてもクリーングオフもできますよね?

「建物の引渡しを受けている」+「代金を全額支払っていない」ということであれば、他の例外に該当していない限り、クーリングオフは可能です。

当該サイトに記載されている
「物件の引渡しを受け、かつ、代金全額を支払っていないこと」というのは、「物件の引渡しを受けていない」かつ「代金を全額支払っていない」という意味なのではありませんか?
誤解を生みかねない表現ですが、少なくとも日本語的にはそう読み取る余地がありますし、そういう意味なら内容的に間違っていません。

ただ、実際のところどうなのかは、当該サイトの開設者にお尋ねください。私にはお答えのしようがありません。
また、今後は、他のサイトの記事については、当該サイトの開設者にお問い合わせください。その方が、解決も早いと思いますよ。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-10-01 22:56:37



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