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kid1412さん、こんにちは。

〉318ページ
〉都市計画事業制限の認可「前」と「後」で規制される制限が違う。

厳密には、認可等の「告示」の前と後で制限が異なることになります。

〉②都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業などの施工として行う開発行為については許可不要であると習いましたが、こちらに書いてある都市計画事業とはテキストp.317-p.319ページに記載されている「都市計画事業制限」で規制がかかっているため、開発許可に関しては許可が要らなくなるということでしょうか?

残念ながら違います。
開発許可が不要となるのは、「都市計画事業の施行として行われる開発行為」です。
たとえば、都市施設を建設する目的で行われる土地の区画形質の変更のことです。
都市計画事業が施行されている『事業地内』での開発行為がすべて許可不要となるとの意味ではありません。

〉公共施設の建設・設置や市街地開発事業(ニュータウンの開発など)を行う場合には、テキストp.316-p.319で習った建築制限や都市計画事業制限がかかり、建築規制をかけることによって、むやみやたらに人々が建築物の建築をしたり、道路予定地を勝手に開発するといったことを防ぐという認識でよろしいでしょうか?

概ね正しく理解できていると思います。

〉具体的な流れとしては
〉①都市施設・市街地開発事業を行うという都市計画が諸手続きを経て、決定した
〉    ⇩
〉②決定した都市計画が住民に告示された・・・ここからまず一定の建築制限がかかる
〉    ⇩
〉③計画について、知事の認可を受けて、それを告示した・・・これ以降の建築制限はさらに厳しくなるという流れになるのでしょうか?

正しく理解できていると思います。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-09-30 23:23:49



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