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manakanaさん、こんにちは。

〉無権代理の勉強をしていて、相手方が善意であった場合催告権や取消権をどのタイミングで使うのかイメージがつかないです。

最初はみんなそんな感じです。徐々に分かってくるので、頑張ってください。

〉①相手方が無権代理であった事実を知らない善意であった場合には、そもそも契約は結ばれているものと信じて催告しようと思わないのではないか

たしかに、相手方が無権代理行為だと気づいていなければ、催告権を行使しようとは思いませんよね。
しかし、相手方が善意と言っても、あくまでも無権代理人と契約を結んだ時点無権代理行為であることを知らなかったというだけで、その後、相手方は無権代理行為であることを知ったので、本人に対して催告権を行使しているのです。

〉②相手方が契約が無効か有効か不安で取消権を行使した場合で、もし契約が無権代理ではなく有効な代理であった場合、一方的に契約を取り消されたことになり本人がかわいそうではないか

取消権は、無権代理行為の相手方が行使するものなので、有効な代理行為の場合は、相手方は取消権を行使できません。
したがって、相手方が取消権を行使した結果、本人がかわいそうな立場になるということはありません。

もう一度、ご自身の頭でよく考えてみて下さい。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-10-01 23:18:30

①も②も契約時点では相手方は善意だったとしても、後になって無権代理行為であったことを知ったため、催告権や取消権を行使したということですね。
流れがわかり、スッキリしました!
ありがとうございました!

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manakana  2020-10-01 23:25:23



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