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宅建業法/報酬に関する代理の場合
miyaji 2020-10-03 18:33:32
基本テキスト685ページに
記載されてる売主、買主双方から代理を依頼された
場合で それがテキスト693ページのような居住用の賃貸借契約の場合での報酬額も同様に合計内は1か月分以内ですか?
だとすると代理なのに半分の報酬ってことですか?
考え出したら わからなくなってきました。
よろしくお願いします。
miyajiさん、こんにちは。
基本テキストP688の一番下のまとめをご覧ください。
貸主・借主双方から代理の依頼を受けた宅建業者(本来は双方代理に該当しますが、貸主・借主双方から承諾を得ているという前提です)は、貸主・借主合わせて賃料の1ヵ月分まで報酬を受領できます。
その点は、貸主・借主双方から媒介の依頼を受けている場合と同じです。
なお、居住用建物の賃貸借の場合も、宅建業者は依頼者の一方から賃料1ヵ月分まで報酬を受領できます。
そこが媒介の場合との違いになりますね。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2020-10-03 18:33:32
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