ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

miyajiさん、こんにちは。

基本テキストP688の一番下のまとめをご覧ください。
貸主・借主双方から代理の依頼を受けた宅建業者(本来は双方代理に該当しますが、貸主・借主双方から承諾を得ているという前提です)は、貸主・借主合わせて賃料の1ヵ月分まで報酬を受領できます。
その点は、貸主・借主双方から媒介の依頼を受けている場合と同じです。

なお、居住用建物の賃貸借の場合も、宅建業者は依頼者の一方から賃料1ヵ月分まで報酬を受領できます。
そこが媒介の場合との違いになりますね。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

投稿内容を修正

参考になった:2

nobori_ryu 2020-10-03 18:33:32



PAGE TOP