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neko42さん、こんにちは。

〉都道府県知事免許を受けたものが2つ以上事務所を
〉有するようになり、引き続き宅建業を営もうとする
〉場合は免許換えの申請が必要かと思いますが、

不正確ですよ。
2つ以上の事務所を有するようになったら国土交通大臣免許へ免許換えではありません。
2つ以上の都道府県内に事務所を有することとなった場合です。
揚げ足を取る様で申し訳ありませんが、試験の直前期なので訂正させていただきました。

〉2つ以上から事務所が減る場合は申請の必要は
〉あるのでしょうか?

国土交通大臣免許の宅建業者が、1つの都道府県内にのみ事務所を有することとなった場合は都道府県知事免許に免許換えが必要です。
基本テキストP556の一番上の②をご参照ください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-10-05 09:30:59

なるほど、勘違いしておりました。
ご回答頂きありがとうございました!

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neko42 2020-10-05 18:51:47



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