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宅建業法/弁済業務保証金
okuyama 2017-06-06 15:26:53
いつもお世話になっております。
宅建業者が還付充当金を納付しなかった場合、地位を失った日から1週間以内に営業保証金を納付した場合、保証協会が納付した保証金は保証協会に返還されるのでしょうか?
また、宅建業者が営業保証金を納付した場合、保証協会に対する還付充当金の債務は履行される事になるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
それと、分担金の納付について質問があります。
加入しようとする日までに、納付しなければならない。の
加入しようとする日までとは、保証協会に入る申請をする日までという事でしょうか?それとも、保証協会に正式に加入する日なのでしょうか?
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okuyama 2017-06-04 16:27:24
okuyamaさん、こんにちは。
質問に回答する前に、用語の使い方がちょっと雑ですね。
営業保証金は「供託」、弁済業務保証金も「供託」であり、「納付」という言葉を使うのは弁済業務保証金分担金です。
ここは、内容的な理解にもかかわる部分なので、言葉の使い方も正確さを心掛けないと、本試験で思わぬ失点をし兼ねません。
ご注意ください。
〉宅建業者が還付充当金を納付しなかった場合、地位を失った日から1週間以内に営業保証金を納付した場合、保証協会が納付した保証金は保証協会に返還されるのでしょうか?
宅建業者が保証協会の社員の地位を失っているので、営業保証金を供託したかどうかにかかわらず、保証協会は弁済業務保証金を取り戻すことができます。
ただ、それが保証協会から当該宅建業者に返還されるかどうかは、また別の問題ですが。
〉宅建業者が営業保証金を納付した場合、保証協会に対する還付充当金の債務は履行される事になるのでしょうか?
申し訳ありません。ご質問の意味がよくわかりません。
〉加入しようとする日までに、納付しなければならない。の
〉加入しようとする日までとは、保証協会に入る申請をする日までという事でしょうか?それとも、保証協会に正式に加入する日なのでしょうか?
宅建業法には「加入しようとする日」としか規定されていないので、試験対策としては「加入しようとする日」で十分です。
たしか、保証協会のHPで詳細な説明があったと記憶しています。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-06-04 23:05:16