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宅建業法 [過去問]/誇大広告
te8931017 2020-10-07 07:55:08
お疲れ様です。
過去問、宅建業法第9章第2節P102 の問3についての質問です。
誇大広告が業務停止処分の可能性があることはわかるのですが、
これは”自ら貸主”つまり宅建業法の範囲外の時も適応されるのでしょうか?
te8931017さん、こんにちは。
宅建業法の適用外なのですから、自ら貸借の場合には宅建業法の誇大広告等の禁止は適用されません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2020-10-07 07:55:08
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