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te8931017さん、こんにちは。

宅建業法の適用外なのですから、自ら貸借の場合には宅建業法の誇大広告等の禁止は適用されません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-10-07 07:55:08



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