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宅建業法 [過去問]/重要事項
te8931017 2020-10-07 07:55:15
お疲れ様です。
過去問、宅建業法、第10章1節P112問24についての質問です。
解答に”重要事項の説明場所に規定はない”のであれば宅建業者の事務所で重要事項を説明してもいいのではないでしょうか?
(つまり答えは×)
te8931017さん、こんにちは。
たしかに、重要事項の説明は宅建業者の事務所で行うことができます。
しかし、この問題は事務所以外の場所で重要事項の説明を行うことができるかを尋ねているのであり、事務所で重要事項の説明を行ってはいけないとは言っていませんよ。もう一度、問題文をよく読んでください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2020-10-07 07:56:11
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