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宅建業法/登記された種類等の記載について
miyaji 2020-10-09 13:14:11
こんにちは すいません私の解釈の捉え方が
おかしいかもしれませんが 直前講座ワークブック宅建
216ページ 一番下 登記された権利の種類等
は重要事項説明では 説明を省略出来ると
となってます がテキスト宅建業法648ページの
一覧では 登記された権利の種類等 ○つまり
説明省略できない って意味ですよね??
理解悪くてすいません お願いします。
miyajiさん、こんにちは。
〉ワークブック宅建
〉216ページ 一番下 登記された権利の種類等
〉は重要事項説明では 説明を省略出来ると
〉となってます
ワークブック宅建P216は、重要事項説明ではなく37条書面に関する記述ですよ。
登記された権利の種類等は、37条書面に記載する必要はありません。
ご確認ください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2020-10-09 08:10:49
あ! すいません 理解しました。
P216 重要事項説明では となってましたので
重要事項説明とは35条かと思ってました 37条も重要事項説明ですよね。
miyaji 2020-10-09 10:59:09
ようやくご質問の意図がわかりました。
P216の最後の1行ですね。私はてっきり下から2行目についてご質問されているのかと思っていました。
最後の1行は、「移転登記の申請時期」について重要事項の説明で説明を省略できるかどうかです。
すぐ上の行の「登記された権利の種類」についてではありません。
〉重要事項説明とは35条かと思ってました 37条も重要事項説明ですよね。
誤解です。重要事項説明は、あくまでも宅建業法35条です。
37条は重要事項説明ではありません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2020-10-09 11:30:56
ありがとうございます。 完全に理解出来たと思います。
言葉足らずで申し訳ございません
黒いダイヤ型の移転登記についてのことだったのですね
→ 登記された権利の種類等を(37条で)記載する必要はない
ことに対しての重要事項説明では 省略できない記載だと思ってました
移転登記の申請時期に対してですね。
miyaji 2020-10-09 13:14:11