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miyajiさん、こんにちは。

〉ワークブック宅建
〉216ページ 一番下 登記された権利の種類等
〉は重要事項説明では 説明を省略出来ると
〉となってます

ワークブック宅建P216は、重要事項説明ではなく37条書面に関する記述ですよ。
登記された権利の種類等は、37条書面に記載する必要はありません。
ご確認ください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-10-09 08:10:49

あ! すいません 理解しました。
P216 重要事項説明では となってましたので
重要事項説明とは35条かと思ってました 37条も重要事項説明ですよね。

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miyaji  2020-10-09 10:59:09

ようやくご質問の意図がわかりました。

P216の最後の1行ですね。私はてっきり下から2行目についてご質問されているのかと思っていました。
最後の1行は、「移転登記の申請時期」について重要事項の説明で説明を省略できるかどうかです。
すぐ上の行の「登記された権利の種類」についてではありません。

〉重要事項説明とは35条かと思ってました 37条も重要事項説明ですよね。

誤解です。重要事項説明は、あくまでも宅建業法35条です。
37条は重要事項説明ではありません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-10-09 11:30:56

ありがとうございます。 完全に理解出来たと思います。
言葉足らずで申し訳ございません

黒いダイヤ型の移転登記についてのことだったのですね
→ 登記された権利の種類等を(37条で)記載する必要はない
ことに対しての重要事項説明では 省略できない記載だと思ってました
移転登記の申請時期に対してですね。 


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miyaji  2020-10-09 13:14:11



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