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miyajiさん、こんにちは。

〉地価公示法の指票と規準の違いがよくわかりません 同じような言葉で
〉なにがどう違うのでしょうか?

基本テキストP479に記載の通り、「指標」とは目安のことであり、「規準」とは対象となる土地と類似する利用価値を有すると認められる1または2以上の標準地と、位置や地積、環境などの比較を行い、標準地の価格と対象となる土地の価格に均衡を保たせることです。

それでもよくお分かりにならないということであれば、講義でもう少し補足的な説明をしているので、申し訳ありませんが、基本講座をご視聴ください。

〉土地収用、補償金、土地収用する際に
〉利用価値の額を算定する時は規準で それ以外の一般的な土地取引は指標ってことですか?

概ね理解されていると思いますが、試験の直前期に不正確な記述に「その通りです」とは言えないので、訂正します。

次の①~③のいずれかに該当する場合は「規準」、それ以外の場合は「指標」です。
①不動産鑑定士が公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、土地の正常な価格を求めるとき
②土地収用ができる事業を行う者が公示区域内の土地をその事業の用に供するため取得する場合において、取得価格を定めるとき
③土地収用法により公示区域内の土地を収用する際に、補償金の額を算定するとき

こちらも基本テキストP479に記載の通りなので、ご確認ください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-10-11 19:46:54



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