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yu_____toさん、こんにちは。

残念ながら間違っています。

改正前の民法と異なり、現在の民法は、買主が契約不適合責任を追及できるかどうかを買主が善意なのか悪意なのかで区別していません。
現在の民法では、①契約不適合に該当するかどうか、該当するとして②買主の責めに帰すべき事由があるかどうかによって、契約不適合責任を追及できるかどうかが決まります。

したがって、買主が悪意であっても①契約不適合に該当し、かつ②買主の責めに帰すべき事由がなければ契約不適合責任を追及できます。
しかし、①契約不適合に該当しない、または②買主の責めに帰すべき事由があれば契約不適合責任は追及できません。

そのため、「買主が悪意でも責任追及できますか?」というような出題はしてこないでしょう。
万が一、出題されたら①契約不適合に該当するかどうか、該当するとしても②買主の責めに帰すべき事由が認められるかどうかで責任を追及できるかどうかを判断してください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:1

nobori_ryu 2020-10-12 07:42:34

瀧澤先生

ご回答ありがとうございます。

ここの論点は改正前と比べてガラリと変わってしまって、テキストを読んでいてもなかなか掴みにくい点でした。

先生の説明と、テキストの内容を擦り合わせて確認したいのですが、

まず、買主の善悪は関係がないのですね。

現在の民法では、売主の担保責任を請求するためには、

①契約不適合であること
②買主の責めに帰すべき事由でないこと

これが条件になるということですね。

では、この条件に該当した場合に

1.買主の追完請求権
2.買主の代金減額請求権
3.買主の損害賠償請求権・解除権

以上が行使できます。

という解釈で大丈夫ですかね、、?

ご返信よろしくお願いいたします。

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yu_____to  2020-10-12 21:03:18

瀧澤先生

ご回答ありがとうございます。

ここの論点は改正前と比べてガラリと変わってしまって、テキストを読んでいてもなかなか掴みにくい点でした。

先生の説明と、テキストの内容を擦り合わせて確認したいのですが、

まず、買主の善悪は関係がないのですね。

現在の民法では、売主の担保責任を請求するためには、

①契約不適合であること
②買主の責めに帰すべき事由でないこと

これが条件になるということですね。

では、この条件に該当した場合に

1.買主の追完請求権
2.買主の代金減額請求権
3.買主の損害賠償請求権・解除権

以上が行使できます。

という解釈で大丈夫ですかね、、?

ご返信よろしくお願いいたします。

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yu_____to  2020-10-12 21:13:30

概ね正しく理解できていると思いますが、損害賠償請求権については売主の責めに帰すべき事由が必要です。
ご確認ください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:1

nobori_ryu 2020-10-12 23:16:58

瀧澤先生

ご返信ありがとうございます。
わかりました。
丁寧にありがとうございました。

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yu_____to  2020-10-13 22:26:57



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