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tonnyさん、こんにちは。

〉契約を解除しても、損害賠償を請求することはできるとするについては
〉債務不履行の用件をみたせば(債務者の責めに帰すべき事由に基づくことであれば)損害賠償も請求することはできるという理解でよろしいでしょうか

特に問題はありません。

ただ、なぜ民法が「契約を解除しても損害賠償を請求できる」とわざわざ規定しているのでしょうか?

契約を解除すると、契約は始めから無かったことになります。
とすると、債務不履行も始めから無かったことになるという理屈が成り立ちます。
となれば、契約を解除すると損害賠償を請求することはできないとの理屈も成り立ちます。

しかし、それは債務不履行された債権者にとって理不尽な結論となりかねないため、民法があえてこのような規定を設けたのです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-10-12 07:42:42

なるほど
よくわかりました ありがとうございました

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tonny   2020-10-12 11:25:17



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